民泊とは

「民泊」とは一般の民家に泊まることを指します。

詳しくは「宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊すること」となります。

民泊には、旅館業法による民泊(簡易宿所)、民泊条例で定める国家戦略特区の民泊、新法による住居として貸し出す民泊の3種類があります。

特区民泊とは

特区民泊(外国人滞在施設経営事業特定認定)とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のことです。
特区民泊は正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」と呼ばれます。
正式名称では「外国人滞在施設」となっていますが、ゲストを外国人に限定する必要はなく日本人を宿泊させても問題はありません。ただ単に、外国人旅客の滞在に適したものであることを求められているだけです。
2017年1月の時点でこの条例を制定しているのは、東京都大田区、大阪府(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、松原市、堺市以外の地域)、大阪市、北九州市の4つのみです。
これは、原則として特区民泊ができる場所は、旅館やホテルが営業可能な場所と同じなためです。
具体的には、都市計画法という法律で決められた用途地域の中で、住居専用地域、工業地域、工業専用

地域、第一種住居地域では、特区民泊を行うことはできません。

民泊新法とは

旅館業法が適用される民泊(簡易宿所)や特区民泊の建物は「ホテル又は旅館等」ですが、新法の民泊の建物は「住宅」です。
新法の民泊は、ホテルや旅館が営業することのできない「住居専用地域」で営業することも可能なので す。
住宅と言ってもマンション管理規約で民泊が禁止されているようなマンションの部屋を民泊として貸し出すことは禁止されています。

また、もう一つの大きな特徴は「年間営業日数の上限」が設定されており、180日を超した営業は出 来ません。

民泊新法の民泊施設は、家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプの「家主居住型民泊」と、家主 は宿泊施設に泊まらず民泊施設管理者が施設を管理する「家主不在型民泊」に分けられます。
※「民泊新法」は2017年の通常国会に提出され、2017年末までに施行予定の法律(民泊新法)で規定されるものです。法律が施行される前に合法で民泊を始める場合は、旅館業(簡易宿所)の許可をとって行うか、特区民泊に関する条例を制定している民泊特区で認定をとるかのどちらかになります。民泊新法施行後の選択肢としてご紹介していますので、その点はご注意下さい。

民泊許可の要件

特区民泊(外国人滞在施設経営事業特定認定)の用件とは
① 当該事業の用に供する施設であって賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使用させるもの (以下この条において単に「施設」という。)の所在地が国家戦略特別区域にあること。
② 施設を使用させる期間が七日から十日までの範囲内において施設の所在地を管轄する都道府県(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市又は 特別区)の条例で定める期間以上であること。
※2017年1月から2泊3日からの特区民泊ができるようになるのは、大阪市、北九州市の2つだけとなります。
③ 施設の各居室は、次のいずれにも該当するものであること
(ア) 一居室の床面積は、25㎡以上であること。ただし、施設の所在地を管轄する都道府県知事
その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の 市長又は特別区の区長)が、外国人旅客の快適な滞在に支障がないと認めた場合においては、この限り でない。
(イ) 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
(ウ) 出入口及び窓を除き、居室と他の居室、廊下等との境は、壁造りであること。
(エ) 適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
(オ) 台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
(カ) 寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
④ 施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
⑤ 施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外 国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
⑥ 当該事業の一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。

以上となり、旅館業法より要件が緩和されております。

特区民泊が認められる地域

特区民泊(外国人滞在施設経営事業特定認定)は、現在、下記の地域で認められております。
東京都大田区
大阪府(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、東大阪市、松原市、堺市以外の地域)
大阪市
北九州市(2017年1月から)

※福岡市や新潟市でも特区民泊ができると思われる方が多いですが、現在のところはできません。


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●問い合わせ●
ヘリテージ行政書士事務所
090-3676-8204

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