民泊の納税について

民泊の納税

民泊は空き家を有効活用できるビジネスであるため、給与収入の副業として確定申告する人が多いのではないでしょうか。 給与をもらっている人が民泊ビジネスを副業とした場合、民泊による所得金額が20万円を超えなければ、確定申告をする必要はありません。 「民泊による所得金額が20万円」とは、実際に民泊で得た収入金額そのものではない点で注意が必要です。

「所得金額」とは、総収入金額から経費を差し引いた金額を指します。 そのため民泊で500万円の収入を得たとしても、改修工事などで490万円の経費がかかっていれば民泊による所得金額は10万円となるため、確定申告をする必要はないということになります。
しかし、民泊だけの副業ではなくブログなどの広告収入などがあり、それらを合わせて20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
2つの副業(民泊、広告収入)があった場合、それらすべての総収入金額から、かかった経費を差し引いた所得金額を元に、確定申告が必要か否かを判断することになります。
たとえば、 ・民泊による所得金額10万円(収入金額20万円-経費10万円) ・広告収入による所得金額15万円(収入金額15万円-経費0円) という場合、副業全体の所得金額は25万円となるため、確定申告をする必要が出てきます。 また、給与を2か所以上から受け取ってそのうちの1か所で年末調整を受けている場合、年末調整を受けていない方の収入は副業によるものと見なされます。

したがって、年末調整を受けていない給与の収入金額と民泊で得た所得金額の合計額が20万円を超えなければ確定申告不要ですが、20万円を超える場合は確定申告が必要となります。 たとえば、自宅に空き室があり、その一部を民泊として貸し出す場合には雑所得となります。 他に給与所得がある場合、民泊分の所得が20万円を超えると、確定申告の必要が生じるのは前述したとおりです。

では、たとえば夫婦2人の自宅の一室を民泊としていた場合はどうなるのでしょうか。
奥様に他の収入が無く、奥様の収入とした場合には所得額が38万円を超えると確定申告の必要があります。 確定申告をするにあたり、どちらの収入とするのか計算したほうがよいかもしれません。 また、自宅の一室を民泊とした場合には、住宅ローン控除の適用を受けられなくなる恐れがあります。
法整備が進んでいる段階ですので、住宅ローン控除適用中の自宅を貸し出す場合には、管轄の税務署に確認をとったほうがよいでしょう。

所有している自宅以外のアパート・マンション・別荘などを民泊に利用した場合、賃貸となり、不動産所得となります。 賃貸アパートやマンションを借りて民泊に利用した場合にも、転賃(又貸し)にあたり、不動産所得となります。 自宅以外を利用する場合には、事業的規模を目指してはいかがでしょうか。

そうすることで事業所得となれば、青色申告を行い、最大65万円の特別控除を利用することもできます。 事業として認められるためには、5棟10室が基準となります。 民泊の経費とは 所得金額を算出するには、いくら経費を使ったのか把握していなければなりません。経費とは、収入を獲得する為に必要だったもの・使ったものです。
民泊の場合、次のようなものを経費として計上することができます。
自宅を民泊として利用している場合、貸している部分のみが経費となります。
・家賃
・固定資産税
・減価償却費
・損害保険料
・借入利息
・水道光熱費
・通信費
・飲食費
・掃除道具
・寝具
・TV
・手数料


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