民泊無断営業で賠償命令 大阪地裁
旅行者らを有料で宿泊させる「民泊」を大阪市のマンション一室で無断営業したとして、管理組合の理 事長が部屋の元所有者の男性に50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は16日までに請 求通りの支払いを命じた。判決は13日付。判決によると、男性は2007年12月に大阪市中央区のマンションの一室を購入。14年11月ごろから16年 8月ごろまで、仲介業者を通じて宿泊を申し込んだ外国人旅行者らに1日当たり1万5千円で貸してい たようです。
管理組合は15年3月、臨時総会で管理規約を改め、各部屋を不特定多数が宿泊する施設として使用す ることを禁止。その後も男性による貸し出しが続いたため提訴した。
出典:日経新聞
旅館業法違反の罰金は3万円以下と少額ですが、もし違法営業で建物が違法建築物になってしまった場 合、価値下落に対する損害賠償を求められた時に非常に大きな額の損害賠償となります。
無許可の営業は絶対にやめた方がいいです。