簡易宿所について

旅館業法には次の4つの営業形態が定められています

1.ホテル営業
2.旅館営業
3.簡易宿所営業
4.下宿営業

このうち「簡易宿所営業」とは宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの(旅館業法第2条第4項)をいいます。

二段ベッドなどを置いて多人数で宿泊場所を共用する施設です。
例としては民宿、ペンション、山小屋、カプセルホテル、ゲストハウス等が挙げられます。
戸建てで民泊を始めたいという場合、ほとんどがこの「簡易宿所営業」になります。

営業には、旅館業法に基づき、都道府県知事(政令指定都市、中核市等保健所政令市では市長、特別区では区長)の許可を受ける必要があります(旅館業法3条1項)。

簡易宿所営業許可の要件

① 許可を取ることができる人

1.旅館業法(又はその処分)に違反して刑い処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
2.旅館業法の許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者

② 設置場所について

周囲約100m以内の区域に
(ア)学校(大学は含まれません)
(イ)児童福祉施設
(ウ)公民館
(エ)図書館
(オ)博物館
(カ)青少年育成施設
があって、設置するとその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。(旅館業法第3条第3項)
※またこの施設は各都道府県の条例によって異なるので注意が必要です。

③ 建物について

施設の構造設備の基準は旅館業法施行令で定められています。(旅館業法施行令第1条第3項)
1.客室の延床面積は、33平方メートル以上(約18畳)
2.2段ベッド等置く場合には、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上
3.適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
4.泊まる人が入れる十分な大きさのお風呂(近くに銭湯があれば不要)
5.十分な数の洗面台
6.適当な数のトイレ
7.その他都道府県が条例で定めるもの

④ 用途地域について

次の用途地域でないと旅館業の登録ができません。
1.第一種住居地域
2.第二種住居地域
3.準住居地域
4.近隣商業地域
5.商業地域
6.準工業地域

⑤消防の許可

保健所の許可がおりただけではダメで、旅館業の許可取得には消防の許可も必要です。
具体的には「消防法令適合通知書」というものをもらいます。

相部屋が基本

簡易宿所というのは、旅館業法上
「宿泊する場所を、多数人で、共用する、構造及び設備を主とする施設」
とされています。

旅館業法では、旅館業の大枠しか定められておらず、細かい要件等は各自治体条例(保健所毎)によって定められています。
同じ大阪府下でも大阪府・大阪市・東大阪市・堺市・豊中市・高槻市・枚方市は、それぞれ独自の条例を制定し別々の運用がされています。

それでは、大阪市の場合を具体的に見ていきましょう。

相部屋を作らないとダメ

大阪市の条例の中に
「定員1名の客室を設ける場合には、その客室の延べ面積は総客室の延べ面積の2分の1未満であること」

という要件があります。これはすなわち
「相部屋(多数人)が半分以上必要」
という事になります。

相部屋の解釈

次に気になるのが、相部屋(多数人部屋)というのは、何人からが多数人部屋に該当するのか?という点です。
大阪市の場合は定員4名以上の客室を多数人部屋としています。
ですから
4名以上の定員の部屋が半分以上(面積が基準)必要という事になります。

この要件はマンション等を簡易宿所に転用する場合に特に注意が必要です。古いタイプの1ルームマンションだと、4名の相部屋というのがそもそも無理…というケースも考えられます。

しかし、大阪市の場合はここから更に別の規定があります。
「追い込み式営業形態で階層式寝台(2段ベッド)を使用する場合は定員2名以上の客室でも多数人部屋とみなす」
追い込み式営業形態というのは、多数人が寝るということで、その際に2段ベッドを使用すれば、定員2名の部屋でも相部屋(多数人部屋)扱いとなります。

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ヘリテージ行政書士事務所
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